おはようございます。

 

◆飲酒運転は厳罰

飲酒運転に対する道路交通法上での罰則等は、検出されたアルコールの程度により、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2つに分かれ、いずれも重い処分が科されます。

 

酒酔い運転

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下罰金

行政処分

違反点数 35点(欠格期間3年の免許取り消し)

 

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

行政処分

呼気1リットルにつき0.25mg以上違反点数 25点(欠格期間2年の免許取消し)

呼気1リットルにつき0.15mg以上0.25mg未満違反点数 13点(90日の免許停止)

 

 

また、飲酒運転により死傷事故を起こし、自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が適用されると一層重い処罰を受けます。

 

アルコールの影響により正常な運転ができない状態

死亡事故 1年以上20年以下の懲役、負傷事故 15年以下の懲役

アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態

死亡事故 15年以下の懲役、負傷事故 12年以下の懲役

 

◆飲酒運転の助長行為も厳罰

酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがある人への車両等の提供、運転するおそれのある人への酒類の提供、飲酒運転の車に同乗した場合も、重い処罰を受けます。

 

車両提供

運転者が酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

酒類提供または同乗

運転者が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金