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おはようございます。

信号機のない交差点で、一方の道路のほうが明らかに道幅が広い場合には、その道路を通行する車両が優先されます。ただし、道幅が明らかに広い場合であっても、その道路に「優先道路」を示す標識や標示がない場合には、その道路は「優先道路」ではありませんから、左右の見通しのきかない交差点では徐行する義務がありますので、徐行して進行しましょう

信号機のない交差点で、優先道路を示す標識や標示がある場合は、その標識や標示のある道路を通行している車が優先されます。したがって、交差する側の道路を走行する車は、徐行や一時停止をするなどして優先道路側の車の進行を妨げないようにします。なお、優先道路を通行しているときは、左右の見通しのきかない交差点での徐行義務は免除されています。