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おはようございます。

道路交通法施行規則第1条の2の2において、「特定小型原動機付自転車」の大きさや構造等が定められており、主なものをあげると、次のようになります。

・長さは190センチメートル以下、幅は60センチメートル以下であること。

・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。

・時速20キロを超える速度を出すことができないこと。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

特定小型原動機付自転車にはナンバープレートの取付けが必要であり、所有者には自賠責保険への加入が義務づけられています。

【交通ルール】

運転免許は不要で、16歳以上であれば使用できます。車道通行が原則で、自転車道は通行できますが、歩道は通行できません。また、交差点では必ず2段階右折をしなければなりません。ヘルメットの着用は努力義務となっています。