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おはようございます。

道路交通法の改正により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車を運転、同乗する際は、年齢に関係なく、すべての利用者が乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

保護者等は、児童や幼児が自転車を運転、同乗する際は、ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。警察庁の資料「令和4年における交通事故発生状況」によると、令和4年の「ヘルメット着用状況別致死率比較」では、未着用は着用に比べて、致死率が約2.6倍も高くなっています。命を守るために、自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを着用することを習慣づけましょう。