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おはようございます。

特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)を、「特例特定小型原動機付自転車」といいます。

① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること。

② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロを超える速度を出すことができないものであること

③ 側車を付けていないこと

④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること

⑤ 鋭い突出部のないこと

【交通ルール】

特定小型原動機付自転車とほぼ同じですが、道路標識等により歩道を通行することができます。ここが特定小型原動機付自転車と異なる点です。