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おはようございます。
◆駐停車が禁止されている場所
・駐停車禁止の標識、標示のある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から5m以内
・道路のまがり角から5m以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
・踏切とその端から前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内
(運行時間中に限る。)
◆駐車が禁止されている場所
・駐車禁止の標識、標示のある場所
・駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内
・道路工事の区域の端から5m以内
・消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内
・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内
・火災報知器から1m以内
※引っ越しなどのやむを得ない事情があり、警察署長の許可を受けた場合には、駐車禁止場所であっても駐車することができます。












