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おはようございます。

◆駐停車が禁止されている場所

・駐停車禁止の標識、標示のある場所

・軌道敷内

・坂の頂上付近やこう配の急な坂

・トンネル

・交差点とその端から5m以内

・道路のまがり角から5m以内

・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内

・踏切とその端から前後10m以内

・安全地帯の左側とその前後10m以内

・バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内

(運行時間中に限る。)

◆駐車が禁止されている場所

・駐車禁止の標識、標示のある場所

・駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内

・道路工事の区域の端から5m以内

・消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内

・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内

・火災報知器から1m以内

※引っ越しなどのやむを得ない事情があり、警察署長の許可を受けた場合には、駐車禁止場所であっても駐車することができます。