おはようございます。

 

駐車した場合に、車の右側の道路上に、3.5m以上の余地がない場所では駐車できません。

また、標識により余地が指定されている場所では、

その余地がとれない場所では駐車できません。

ただし、荷物の積卸しで運転者がすぐに運転できる状態にあるときや、

傷病者の救護のためにやむを得ないときは駐車することができます。

 

夜間における一般道路での駐停車

夜間に一般道路に駐停車するときは、

非常点滅表示灯、駐車灯、尾灯のいずれかをつけなければなりません。