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おはようございます。
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
ただし、次の場合は、歩道通行が認められています。
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
・車道又は交通の状況により、自転車の通行の安全を確保するためには、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行するとともに、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
路側帯の通行
自転車は、道路の中央から左の部分に設けられた路側帯を通行することができますが、歩行者の通行に大きな妨げとなるところや、白の二本線の標示のあるところは通行できません。












