おはようございます。

 

走行中に携帯電話やスマートフォンなどの通話や使用、カーナビゲーション等の画像表示用装置を注視することは禁止されています。

 

携帯電話の通話とは、相手方と通話をするだけでなく、留守電を入れたり、聞くなどの行為も含まれます。また、画像表示用装置には、携帯電話のディスプレイも含まれますから、携帯電話で文字メッセージを送る行為やメールの受信内容を注視する行為も違反行為に該当します。

 

走行中の携帯電話やスマートフォンの使用は、前方不注意などにより重大事故を招くおそれが大きいことから、違反した場合の罰則も非常に厳しく、「交通の危険」(交通事故など)を生じさせた場合は、反則金ではなく、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑事処分が科せられ、違反点数も6点で免許停止処分を受けます。走行中の携帯電話使用は極めて悪質で危険な行為ですから、絶対にやめましょう。