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おはようございます。

道路交通法の追越し禁止場所に、「道路の曲がり角」の規定はありますが、カーブについては特に規定はありません。しかし、「交通の方法に関する教則・第6章危険な場所などでの運転」の「曲がり角・カーブ」の項には「曲がり角やカーブでは前の車を追い越してはいけません」と定められています。従って、見通しが良い、悪いにかかわらず、カーブでの追越しは避けなければなりません。

下り坂については、道路交通法では「勾配の急な下り坂」が追越し禁止場所となっていますが、どの程度の勾配が対象になるのかは明示されていません。道路標識の「下り急勾配あり」では、10%(100メートルで10メートル低くなる勾配)の表示がされており、下り勾配10%以上が該当すると解されています。従って、「下り急勾配あり」の標識のある下り坂では追越しはできません。

それ以外でも、加速がつく下り坂ではハンドルやブレーキ操作のちょっとしたミスがスリップなどにつながりますから、前の車がよほどの低速車でないかぎり、追越しは控えましょう。

夜間において、対向車の場合は、ヘッドライトでその存在がわかりますが、歩行者の場合は、前を車が走行しているため、発見するのが遅れてしまいます。しかも、追越し時は速度が出ているため、歩行者を発見して急ブレーキをかけても停止できないおそれがあります。従って、対向車も歩行者もいないことが明らかでない限り、追越しは控えましょう。