おはようございます。前回の改正道路交通法のながら運転の厳罰化の続きです。走行中にスマホ等を使用した場合の違反点数は、「交通の危険」を生じさせた場合も「保持」していた場合も3倍に引き上げられます。携帯電話の使用等(交通の危険)の罰則および違反点数、反則金罰則→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金違反点数→6点(免許停止)反則金→非反則行為となり、全て罰則を適用携帯電話使用等(保持)罰則→6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金違反点数→3点反則金→大型車2万5千円・普通車1万8千円・二輪車1万5千円・原付車1万2千円です。ながら運転は絶対にしないようにしましょう。ながら運転の厳罰化シリーズ残り1回次週お伝え致します。

おはようございます。
前回の改正道路交通法のながら運転の厳罰化の続きです。
走行中にスマホ等を使用した場合の違反点数は、「交通の危険」を生じさせた場合も「保持」していた場合も3倍に引き上げられます。
携帯電話の使用等(交通の危険)の罰則および違反点数、反則金
罰則→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
違反点数→6点(免許停止)
反則金→非反則行為となり、全て罰則を適用
携帯電話使用等(保持)
罰則→6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
違反点数→3点
反則金→大型車2万5千円・普通車1万8千円・二輪車1万5千円・原付車1万2千円
です。
ながら運転は絶対にしないようにしましょう。
ながら運転の厳罰化シリーズ残り1回次週お伝え致します。